2021-04-15 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
その上で、議論がどんどん増えていくし、例えば、憲法改正、賛成、反対は別にして、意見をおっしゃりたいという方はいっぱいいらっしゃって、自由に討議するならすごく議論が盛り上がるんですね。
その上で、議論がどんどん増えていくし、例えば、憲法改正、賛成、反対は別にして、意見をおっしゃりたいという方はいっぱいいらっしゃって、自由に討議するならすごく議論が盛り上がるんですね。
憲法改正賛成派だけでも構いませんよ。どうでしょうか。
ところで、この憲法改正の試みは、当初は、各党の間の幅広い合意形成に十分配慮したものであり、政権の枠組みとは別の、広範な憲法改正賛成の多数派が形成されていたと伺いました。また、レンツィ政権の前のレッタ政権において国民の意識調査を行い、二十万人以上の国民から回答を得ましたが、その際には、二院制改革についても、地方制度改革についても、圧倒的な支持を得ていることが確認されておりました。
昨年五月二十七日の憲法審査会でも各党の意見表明がなされましたが、私も含め、憲法改正賛成意見が多数表明されました。しかし、賛成意見も、どの条項を変えるかについては議論が分かれておりました。改正の是非を議論すべき条項の絞り込みを行うべき時期に来ているのではないかと考えます。 私は、改正の必要性、またその切迫性から、まず検討すべきは国家緊急権と参議院選挙制度に関する憲法改正と考えます。
実績あるニュースキャスターに番組を任せて、独自性の強い編集をして、それが憲法改正反対という色彩が強くても、ほかの番組で逆に憲法改正賛成だというものがあった場合に、そういうときに、放送局全体としてはバランスがとれているということはあり得るでしょう。それなのに、何で……
その前に一言付言いたしますが、いわゆる改憲派、護憲派がしのぎを削る第九条でありますが、現行憲法は第九章第九十六条及び第七条で憲法改正手続を明記しておりますので、本来、改憲派、護憲派とは、憲法改正賛成派と憲法改正反対派というべきであることをあえて申し上げておきます。 さて、第九条は、第一項と第二項を分けて論ずるべきだと思います。
○藤巻健史君 今お聞きすると、特定の政党を支持しないことが政治的中立というふうにも聞き取れるんですけれども、そうだとすると、例えば自民党と我が党が憲法改正賛成と言えば、自民党という特定政党だけじゃなくて二党が賛成しているからそれについては書いてもいいという解釈でもよろしいんでしょうか。
産経新聞の四月一日付では、憲法改正賛成三八・八%、憲法改正反対四七%。初めて逆転したんだといって、産経新聞は一段見出しで小さく書いてありましたけれども。しかも、昨年同時期と比べて賛否が逆転したというのが特徴だと産経で言われている。産経新聞もそうだ。 なぜ逆転したか。
そんな中で、なぜこの立憲主義のことを申し上げるかというと、何か今の国会を見ておりますと、憲法論議の中で、私は憲法改正、賛成、反対、両方あっていいと思いますが、立憲主義そのものを踏み外しかねない御発言も散見されるということで、非常に危惧を抱いております。 先日の予算委員会で、これは法務大臣もいらっしゃったと思いますが、石原慎太郎日本維新の会代表が、こういう御発言をされました。
こうした中で、実際に御自身は憲法改正に賛成であったとしても、あるいは、御地元で自分の支持者の方々に、私自身は憲法改正賛成なんですということを訴えながらも、所属する政党の事情によって、国会においては憲法改正賛成ではないという立場をとられている方も多いところでございます。
すなわち、国民投票を実施して、国民の皆さんに、憲法改正、賛成ですか反対ですかという機会を増大する、これが議員連盟の唯一の目的であり、理由であります。 そんな取り組みをいたし、貴会派におかれましてもぜひ御協力をいただければということで、議員連盟として、代表としてお話をさせていただきました。 以上です。
これは明らかになっていないわけでございまして、もし田母神さんが、ああ、自分も憲法改正賛成だ、しなきゃいかぬ、集団的自衛権、行使すべきだ、専守防衛とんでもない、先制攻撃をすべきなんだというようなことでその方を講師に入れたということになれば、これは政治的目的を持って政治的行為をなした、しかも、自分が所属する、あるいは自分が指揮命令をする統幕学校の中でなしたということで、これは国家公務員法上の大きな問題につながると
むしろ憲法改正賛成とか反対とかということを論議する場をなくすことが問題なんだということに立っております。
それから、新聞の関係につきまして一つお尋ねいたしますけれども、我々も主要な新聞が、この新聞は憲法改正賛成である、この新聞はどうも反対らしいということを何となく承知をいたしております。
○参考人(山了吉君) 雑誌は、元々公平、公正という判断で同じようなものを同じ分量で載せることは、そういう雑誌もあるでしょうけれども、先ほど私、提示しましたように、この「正論」というのなんかは、日本国憲法の正体と、丸ごと一冊、日本国憲法改正賛成の雑誌です。同じように、「週刊金曜日」などを見ますと、まるで逆です。
○衆議院議員(葉梨康弘君) いわゆる利害誘導に当たるような行為というのは、会社においては、例えば給与であるとか何だとかという話はあろうかと思いますけれども、例えば、そもそも憲法改正についてみんなで賛成していこう、あるいは憲法改正に反対していこうという集まりがあって、その中でいわゆる組織の上の方が憲法改正賛成、憲法改正反対言われることがこれに私は当たるというふうには思いません。
○近藤正道君 ですから、その公報の中身、改憲案、要旨、その他の参考となるべき事項、これは実質的に憲法改正賛成意見と一体となるものじゃないんですか、これは。その割合の方が反対意見の倍あるわけですよ。これは不平等、不公平というふうになるんじゃないですか。
○参考人(江橋崇君) 私が先ほど申し上げましたとおり、憲法改正国民投票というのは平場で憲法改正、賛成と反対のどちらがいいかというのが国民に問われる制度ではないと思っております。
最低投票率が不要だという論に立てば、例えばいわゆる無関心の層を憲法改正賛成、反対に取り込むというような運動も可能になってくるという趣旨の話もありますし、その一方で、確かに、極めて低い投票率の中で過半数を設定するということに対して疑いの思いを持つ国民がいるのも事実だと思います。
しかし、ボイコットをしたいという人たちが、私たちとは全く別の憲法改正賛成の方にあるのかどうかは別で、それはまた一つの意見だから、私は一般的にボイコットをするのが悪い、悪だというふうには思いませんけれども、今、少なくとも憲法の価値を大切にしたい、あるいはそうしたいと思っている人たちの中にボイコット運動があるとは思いませんし、まして、最低投票率を設けない理由にはならない。
また、吉岡参考人は、広報協議会の構成について、各議院の議員の三分の二以上の賛成で国会の発議がなされるのであるから、憲法改正に賛成している国会議員は三分の二以上いることになり、各会派の人数割りをした場合には必然的に賛成派の議員が三分の二以上の多数を占めることとなる、そのような構成の広報協議会が国民に対して周知広報するとなれば、憲法改正賛成の論拠に偏ったものが広報され、反対派の意見は十分に広報されないのではないかとの
そのような構成の広報協議会が国民に対して周知広報するとなれば、憲法改正賛成の論拠に偏ったものが広報され、反対派の意見は十分に広報されないのではないかとの疑念が生じるものであります。
これでいきますと、例えばテレビで一時間の枠で、全体として、一遍にやらないかもしれませんが、憲法賛否について無料CMの場が提供されるとなりますと、この所属議員数、現時点で仮に計算すると、憲法改正賛成の政党のCMのスペースは一時間中五十七分三秒です。そして、反対ということで無料でできるCMを共産党や社民党が出すとすれば、合わせても二分五十七秒です。